外国人技能実習生の受け入れ
2022年9月17日 発行
建設業界の人手不足を担っていた、外国人技能実習生の入国が再開されています!
新型コロナウイルスの影響で入国できない状況が続いていましたが、3月1日からの水際対策緩和により順次入国が可能となりました。
今回の足場王通信では建設業特有の受け入れに必要な登録関係についてまとめています!
そもそも技能実習生とは?受け入れメリット、デメリットについて!
技能実習制度は1993年に創設されました。
法律では「技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」と定義されています。
つまり、ただ単に労働力としての雇用ではなく、開発途上国の人材に日本の企業で技能を習得してもらい、母国でも活かしてもらうという制度になります。
メリットは大きく3つあります。
1つ目は人手不足を解消できることです。
人手不足に関しては建設業界では近年問題視されています。きつい・汚い・危険と言われる3Kのイメージがあることから、若者の建設業界離れが進んでいます。
外国人の技能実習生の労働力が増えることで少しでも解消の手助けになりそうです。
2つ目は安定した人材確保が出来るという事です。
技能実習には基本的に転職が無いため3年、もしくは5年受け入れで継続的に雇用することが可能です。
月々の管理費等で日本人にはかからない費用がかかってしまいますが、採用や継続的な雇用に悩んでいる企業にとっては技能実習生を受け入れる方が最終的に人件費がかからない可能性があります。
技能実習生の多くは20代からの労働意欲が高い人が多いため、現場の生産性向上に期待することもできます。
3つ目は意欲の高い実習生から得られる既存社員への刺激です。
先に挙げた2つよりも抽象的な物にはなりますが、大事なメリットです。
技能実習で日本に訪れている外国人労働者は、母国を離れて働きに来ています。
母国に比べて、賃金が高いこともあり非常に仕事に対して意欲的です。
自然と社内の士気も上がります。
続いてデメリットについてです。
最大のデメリットは受け入れ手続きに時間がかかるということです。
後ほど少し詳しくお話ししますが管理団体への申込みや、在留資格・ビザの取得など膨大にある手続きを経なくてはなりません。
手続きに関するデメリットはあらかじめ考慮しておく必要があります。
また、あらかじめ分かっているデメリットとして、言語の壁があります。
コミュニケーションが取りづらいことによる障壁は少なからず起きてしまいます。
建設業界で外国人技能実習生を受け入れるために特有な条件
①建設業法第3条に基づいた建設業許可を取得していること(申請から許可まで約2ヵ月程度)
本来、500万円未満の工事や150㎡未満の木造住宅工事、1500万円未満の建築一式工事のみを請け負う企業では建設業許可の取得が必須ではありませんが受け入れの際には必要となります!
②建築キャリアアップシステムへの登録
建築作業員の働き方を見える化させ、各企業の業務効率アップを図るシステム。オンラインでも取得可能です!
③管理団体への登録(少なくとも6か月以上)
募集から受け入れ後の企業監査や指導まで行う団体です。
3000以上の団体の中から自社に合う団体を選択します。
技能実習生の受け入れを代行してもらうために必要な登録になります!
まとめ
人材不足を担う外国人技能実習生の割合は建設業界でも近年増えています。
受け入れに関して検討されている方は体制を整えておいてはいかがでしょうか?