2023年10月~2024年4月 足場工事業の皆様に関わる法改正まとめ

2023年9月12日 発行

今年3月にも労働安全衛生規則の一部改正についてお伝えさせて頂きましたが、施行期日が10月に迫ってきました。今後予定されている法改正の内容をまとめましたので、現場の安全安心のためにチェックし、準備を進めておきましょう!

2023年10月1日施行

①【インボイス制度(適格請求書保存方式)】

仕入税額控除の手続きに一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)が必要になり、課税事業者のみが消費税の仕入税額を控除されます。また適格請求書の保存が義務づけられます。

制度の施行が近づき対応に追われている企業も多いかと思いますが、登録申請を2023年9月30日までに行えば、制度開始の2023年10月1日から適格請求書発行事業者になることができます。ただ、申請してから登録番号が発行されるまでには時間がかかります。また、免税事業者が制度開始後の2023年10月以降に登録申請する場合は、提出日から15日以降を登録希望日として登録申請書に記載すれば、その希望日から適格請求書発行事業者として見なされます。免税事業者は課税事業者として適格請求書発行事業者になるか、免税事業者を継続するかの判断もしなければいけません。

制度が施行されてからは免税事業者からの仕入分については原則として仕入税額控除できなくなります。従来通りの価格で取引する場合は、買い手側の会社に消費税負担が生じます。今後、消費税負担額を取引価格にどのように反映させるのかについては、仕入先と交渉しなければなりません。交渉は独占禁止法における「優越的地位の濫用」に当たらないように注意が必要です。公正取引委員会が公表している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を参照し進めていきましょう。

②【足場からの墜落防止措置の強化】

足場点検の確実な実施
  • 足場の点検時には、点検者をあらかじめ指名し、その者に点検を行わせることが義務づけられます。
  • 強風、大雨、大雪等の悪天候等、又は足場組み立て等の後の点検時には、点検者氏名の記録・保存が義務づけられます。

厚労省は点検者の指名について「点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法」であることを求めています。また、点検者は十分な知識・経験を有する者を指名することが適切とされています。点検時には「足場等の種類別点検チェックリスト」(PDF)が活用できます。点検用紙の修正も必要になりますので早めに対策しておきましょう。

2024年4月1日施行

①【トラックでの荷役作業時における安全対策】

保護帽の着用が必要な貨物自動車の拡大

最大積載量2t以上5t未満で、荷台の側面が開放できるものは保護帽の着用が義務づけられます。
(平ボディ車、ウイング車など)

これまで最大積載量5t以上の貨物自動車を対象としていましたが、対象となる貨物自動車の範囲が拡大しました。保護帽は型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

②【足場からの墜落防止措置の強化】

一側足場の使用範囲を明確化

幅1メートル以上の場所では、本足場の使用を義務づける。
※つり足場の使用時や障害物があるなどして、本足場の使用が難しい場合は、一側足場を使用することがきます。

厚労省は、幅が1m未満の場合でも「可能な限り本足場を使用することが望ましい」と説明しています。
2019年~2021年に発生した足場からの墜落・転落による死亡災害56件のうち、8件が一側足場からの墜落でした。こうした背景から、本足場を使用しなければならない現場が増え、一側足場を本足場にすることでコストが増すこともありますが、事故発生時に支払うコストは非常に深刻なものです。現場の安全安心のために準備しておきましょう。

まとめ

施行が10月に迫っているものについては、早急に準備が必要です。
2024年には本足場を組む現場も増えることから、資材が不足する事が想定されます。
どんな現場にも対応出来る様、足場王でレンタル契約しておくことをオススメします!!

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