労働安全衛生規則の法改正情報!本足場の設置義務対象が強化されます!

2023年3月15日 発行

令和5年2月13日に厚生労働大臣が、労働安全衛生規則の一部を改正する動きを取り始めました。
安衛則の中でも今回の法改正は、足場工事業者の方々はもちろん注文者の皆様にも知っておいていただきたいものになっております。
現場での対応や、一施工にかかる足場材の総数の変化が予想されます。
3月の足場王通信、ブログでは、法改正にあたって変更になるポイントを説明させていただきます!

ー改正の趣旨ー

建設業における労働災害で現在も年間300人が命を落としています。
足場などから墜落、転落したことによる災害は長期的には減少しています。
しかし、現状として建設業では最も多く、死亡災害のうちの約4割(約100人)と大きな割合を占めています。
また、死傷災害も建設業の全体の3割を占めております。
墜落、転落による災害が増えている現状を踏まえて、事業者が講じるべき措置等について労働安全衛生規則を改正することとなりました。
今回は改正のポイントとなるものについて取り上げていきます!

改正のポイント!

その①

この改正については、構造的に安全衛生規則に定める手摺等の墜落防止措置の適用外となる一側足場で墜落・転落災害が数多く起きていることを踏まえての明確化となっています。
実際に令和元年~3年に発生した足場からの転落・墜落が原因の死亡災害56件の内、8件が一側足場で発生した災害となっています。
一側足場のメリットとしては狭い場所でも組めるというところにありますが、足場としての安全性は低くなってしまいます。

その②

足場の点検が確実に行われるように以下の2つの実施(施行期日:令和5年10月1日)
①安全衛生規則で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されている
 足場の点検を行うときは、点検者をあらかじめ指名してその者に点検を行わせることを義務付ける。(吊り足場も対象)

②強風・大雨・大雪等の悪天候で足場の点検を行った際に点検者の氏名を記録し、保存することを義務付ける。(掛けばらしだけでなく組み立て変更時も同様)

点検者の指名や、記録の保存が必要となった背景があります。
現行の安全衛生規則の中でも、足場作業を実施する時は毎日定められた項目の点検をすることが義務とされていました。
また、悪天候や地震、足場の組み立て後は注文者にも点検も求めていました。
ただ実際には安全点検が行われず、結果として墜落・転落災害が散見される事態となりました。
そこで今回、点検者に関して事業者や注文者が指名する形、悪天候や地震など足場の組み立て後の点検で記録を求める内容で法改正が行われました。

まとめ

今回の法改正については、施行に向けて厚生労働省から発表されて間もない情報になります。
2023年2月に諮問され、これから施行に向けて動いていくという流れです。
実際の施行までに情報が変わる可能性もあるので、また足場王通信、ブログ内で発信していきます!

「その①」の本足場を組まなくてはならなくなった際に資材が不足してしまう場面があるかもしれません。
必要な時に、必要な分だけ資材を借りられることが、コスト削減・現場獲得に繋がります。

自社資材を保有していない、資材を買うには資金調達が難しい、、、
そんな方へ、万が一の時に備えるためにも足場王でレンタル契約しておくことをオススメいたします!

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